最終確認:2026年7月27日(日本語版 2026年9月28日)・出典:税関、国税庁、経済産業省、財務省(本文中にリンク)
このページの内容
日本の顧客に販売するのに日本の会社は必要ありません。マーケットプレイスは海外のセラーを受け入れ、決済は国境を越えて行われ、契約は海外から結べます。体制の判断を実際に迫るのは通関です。商業貨物にはすべて輸入申告者(税関が輸入者=IORとして扱う当事者)が必要で、2023年10月1日以降、その当事者は貨物を本当に所有または支配していなければなりません。誰がその役割を担うかで、誰が日本の輸入時の税を払い、そして何より誰がそれを取り戻せるかが決まります。この一つの事実によって、選択肢は3つのルートに分かれます。
結論
法人は任意ですが、輸入者は必須です。税関自身が、非居住者の会社も、関税法第95条に基づいてあらかじめ税関に届け出た日本居住の代理人である税関事務管理人(ACP)を選任すれば、輸入申告者になれると認めています(カスタムアンサー9601)。フルフィルメント倉庫向けの貨物については、税関の公式の事例集はさらに踏み込み、非居住者のセラーが税関事務管理人を通じて自社名義で申告しなければならないとしています(税関の事例集、2023年12月)。したがって現実的なルートは次の3つです。
- ルートA:日本の販売代理店・パートナーが買い取って輸入する。自社はFOB/CIFで出荷し、日本の税とはまったくかかわらない。
- ルートB:自社(海外企業)が税関事務管理人を通じて非居住者の輸入者として輸入し、在庫を3PLやFBAに置き、納税管理人を通じて日本の消費税の申告を行う。
- ルートC:子会社を設立し、子会社が国内の会社と同じように輸入・販売する。
ルートA:日本の販売代理店・パートナーが輸入する
従来からのルートです。日本の販売代理店や商社が商品を買い取り、取引の当事者として輸入申告を行い、関税と輸入消費税を払い、許可書に記載された輸入者であるため、その輸入消費税を自社の仕入税額として控除します。自社は海外から販売代理店に請求するだけで、通常は日本での申告は一切ありません。
利点。簡単です。通関、製品規制、物流の業務は販売代理店が引き受け、許可が必要な品目(化粧品、食品、電気用品)では、事実上その代理店しか輸入者になれないこともあります。税関事務管理人も日本の税の登録も不要で、日本で自社が調査を受けることもありません。
欠点。代理店向けの価格で販売するため、その価格と日本の小売価格との差はパートナーのものになります。価格、販路、顧客データの管理も手放すことになり、流通の途中で払われた日本の税を取り戻すのも自社ではなく代理店です。後から消費者への直接販売を並行したくなれば、結局ルートBに戻ることになります。
2023年以降の注意点。パートナーは本当に買主であるか、輸入許可後の貨物の処分権限を持っていなければなりません。2023年10月1日以降、手続だけを任された者(通関の手配をする代理人、フォワーダー、倉庫など)は名義上の輸入者として記載できなくなりました(税関のリーフレット、国税庁 質疑応答 16/27)。3PLが正当に輸入者になれるのは、自己の名義で委託販売する場合だけで、保管と書類の代行だけでは認められません。
ルートB:自社で輸入する(税関事務管理人を通じた非居住者の輸入者)
日本法人がなくても自社(海外企業)が輸入者になります。手続は次のとおりです。
- 税関事務管理人を選任する。日本居住の個人・会社なら誰でも就任できます。最初の申告の前に様式C-7500で税関に届け出ます。2023年10月以降、届出には税関事務管理人との関係を記載し、委任契約を添付する必要があります(税関の改正案内)。事業者によれば登録には2週間程度かかります。
- 自社名義で輸入する。税関事務管理人が本人に代わって申告し、検査に立ち会い、納付の手続を行い、税関からの通知を受け取ります(カスタムアンサー9601)。あくまで手続上の代理人で、関税、輸入消費税、正しい課税価格、事後調査への責任は自社に残り、別に許可を受けていない限り通関業者でもありません。
- 消費税の登録をして輸入時の税を取り戻す。日本国内にある状態で販売される商品は、日本に法人や事務所がなくても国内の課税売上です(国税庁 タックスアンサー6210)。基準期間の売上が1,000万円を超えれば課税事業者になり(国税庁 タックスアンサー6501)、それより前に任意でなることもできます。申告のために日本居住の納税管理人を選任し(国税庁 タックスアンサー6635)、顧客から受け取る消費税から、輸入許可書に記載された輸入消費税を控除します。
得られるものは、小売のマージン全体、価格と販路の直接の管理、そして翌日配送ができる日本国内の在庫です。引き受けるものは実際の法令遵守です。自社在庫の課税価格には仕入先に払った価格を使えないため(輸入取引がないため)、通常は国内販売価格に基づく方法(日本での販売価格から手数料と国内の費用を差し引く)になり、裏付けとなる証拠が求められます(カスタムアンサー1404)。記録を保存し、調査に対応し、税関事務管理人(税関側)と納税管理人(国税庁側)という別々の2つの選任が必要です。
ルートC:日本に子会社を設立する
ある程度の規模になると、会社(通常は株式会社か合同会社)を持つ負担が見合うようになります。子会社は税関事務管理人なしに自社名義で輸入し、通常どおり輸入消費税を控除し、取引先に適格請求書を発行し、従業員を雇い、規制品で税関事務管理人ルートを塞いでいる製品の許可を保有できます(後述)。
トレードオフは構造的なものです。子会社の利益には当然日本の法人税がかかり、継続的な会計・申告の費用がかかり、準備は3つのルートの中で最も時間がかかります。税の細部を一つ:資本金1,000万円以上で新たに設立した会社は、最初の年から消費税の課税事業者です(国税庁 タックスアンサー6503)。輸入者にとっては、課税事業者であることこそが輸入消費税を控除できる条件なので、通常は問題になりません。ルートCが最初の一歩になることはまれで、人員、B2Bの期待、許可の関係で法人を持つ価値が出てきたときに、ルートBの事業が行き着く先です。
比較:3つのルートを並べて
| ルートA:販売代理店が輸入 | ルートB:税関事務管理人を通じた非居住者の輸入者 | ルートC:日本の子会社 | |
|---|---|---|---|
| 輸入者 | 販売代理店(本当の買主) | 自社(海外企業)、税関事務管理人を通じて | 子会社 |
| 価格・販路の管理 | 低い(代理店の事業) | 完全 | 完全 |
| 準備期間 | 交渉にかかる期間次第 | 税関事務管理人の登録に約2週間(事業者の目安)+納税管理人の準備 | 最も長い(設立、各種登録、銀行口座) |
| コストの性格 | 1個ごとに代理店のマージン。固定費は最小 | 税関事務管理人・通関業者・納税管理人の報酬と自社の物流。固定費は中程度 | 固定費が最も高い(設立、人員、会計、申告) |
| 輸入消費税を取り戻せるか | 控除するのは代理店で、自社ではない | 消費税の登録と申告で自社が取り戻せる | 子会社が通常どおり取り戻す |
| PE・法人税のリスク | 本当の売買なら自社にはない | 独立した3PLでの保管なら通常はない(租税条約次第。後述) | 当然日本の法人税がかかる |
| 規制品(化粧品、PSマーク、食品) | 可能(代理店が許可を保有) | 多くの場合不可(国内の許可保有者の制度が別にある) | 可能(子会社が許可を保有) |
| 向いている場合 | 市場テスト、許可が必要な品目、確立したB2Bの販路 | マージンと管理を重視する直販・マーケットプレイスのセラー | 規模の拡大、採用、規制品の品揃え |
3PLの委託在庫は課税される拠点になるか
ルートBの税の魅力は、恒久的施設(PE)がないことに依存しています。日本にPEのない外国企業は、消費税の登録をして納めていても、商取引の利益に日本の法人税はかかりません。2つの制度は別のものです。2018年の改正(2019年1月1日以後開始の事業年度から)により、自社の商品の保管・展示・引渡しに使う施設がPEから除かれるのは、その活動が自社の事業にとって準備的・補助的な場合だけになり、機能を分割してその基準を下回ろうとするのを防ぐ細分化防止規定が設けられ、代理人PEは、反復して契約を締結する者や契約締結で主要な役割を果たす者を対象とし、自らの事業の通常の過程で行動する独立代理人は除かれます(国税庁 タックスアンサー2883)。
一般に受け入れられている解釈(公式の見解ではなくこれらのルールの当てはめなので、保証ではなく出発点として扱ってください)は、多くの顧客を抱える独立した3PLに置いた在庫は、自社が自由に使える事業の固定的な場所にはならず、3PLも税関事務管理人(契約を締結する者ではなく税関手続の代理人)もPEを生む代理人ではない、というものです。リスク要因は例外の方です。自社が運営する倉庫や自社専用の倉庫、通常の3PLのサービスを超えて自社のために注文を処理する日本の当事者、日本で販売の交渉をする従業員などです。また、租税条約は国内法の定義に優先します。古い条約の中には準備的・補助的の条件なしに保管の除外を残しているものもあれば、逆方向に異なるものもあります(国税庁タックスアンサー2883は条約の定義が優先すると確認しています)。単なる第三者での保管を超えるものについては、条約ごとの専門的な助言を受けてください。
FBAへの受け渡しの実際
Amazon.co.jpは、FBA向けの輸入貨物について輸入者にも荷受人にもなりません。セラーセントラル(閲覧にはログインが必要)に記載され、実務でも一貫して適用されている方針です。Amazonのフルフィルメントセンターを輸送書類の輸入者や荷受人にしてはいけません。そうした貨物は有効な申告者がいないまま税関で止まります。ルートBのセラーの実務的なパターンは次のとおりです。
- 税関事務管理人を通じて非居住者の輸入者として通関し、配送先には3PLの倉庫を記載します。
- 3PLが貨物を受け取り、FBAの納品準備を行います。商品の分野で必要な日本語表示、FNSKUラベル、袋詰め、梱包の要件への対応などです。
- 3PLが国内輸送でFBAに納品します(または3PL自身が注文を出荷し、FBAを販路の一つにします)。
現在の2つのルールにより、書類は以前より厳しくなっています。2025年10月12日以降、輸入申告には通関後の配送先、通販貨物かどうか、該当する場合はプラットフォーム名を記載しなければなりません(税関)。また、FBA在庫には輸入取引がないため、課税価格は通常、日本での販売価格からさかのぼって計算します(カスタムアンサー1404)。フルフィルメント貨物の過少申告こそが2023年改正のきっかけだったので、審査を受けるものと考えて手数料のレポートを保存しておいてください。1万円以下の少額免税を前提に計画してもいけません。判定は申告全体の課税価格の合計で行われ、複数の出荷に分けた貨物も合算されるため、大口のフルフィルメント貨物は対象になりません(カスタムアンサー1006)。
規制品でルートAかCになる場合
税関事務管理人が解決するのは通関上の居住の問題だけです。製品関連法にはそれぞれ国内の代表者の制度があり、税関事務管理人はそのどれの代わりにもなりません。
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器:販売には薬機法に基づく日本国内の製造販売業者または選任製造販売業者が必要で、輸入申告者またはその代理人が許可を持っていなければなりません(カスタムアンサー1805)。
- PSマーク対象品(電気用品、ガス用品など):2025年12月25日以降、これらを日本の消費者に直接販売する海外事業者は、改正製品安全法に基づき特定輸入事業者として届け出て、国内管理人を選任しなければなりません(経済産業省)。税関事務管理人とは別の、もう一つの国内代表者の制度です。
- 無線機器:技術基準適合証明等(技適)のない機器は、原則として日本で適法に使用できません(使用すると通常は無免許の無線局の運用になり、例外は限られています)。販売在庫を輸入する前に認証を受けてください。
- 食品と食品に接触する製品:食品衛生法に基づく検疫所への輸入届出が必要で、実務では国内の食品輸入者が届け出ます。
取扱商品がこれらの分野にあるなら、答えはたいてい自然に決まります。許可を持つ日本のパートナー(ルートA)か、許可を保有する自社の子会社(ルートC)です。品揃えを分けるセラーもいます。規制のないSKUはルートB、規制品のSKUはパートナー経由、という形です。
よくある質問
- Amazon.co.jpで販売するのに日本の会社が必要ですか?
- いいえ。海外のセラーは海外からAmazon.co.jpのセラーアカウントを開設できます。問題は輸入通関です。Amazonセラーセントラルの規約(閲覧にはログインが必要)により、AmazonはFBA向けの輸入貨物について輸入者にも荷受人にもなりません。そのため、税関事務管理人(ACP)を通じて非居住者の輸入者として自社名義で輸入するか、日本のパートナーに在庫を輸入してもらいFBAへ転送するかのどちらかになります。
- フォワーダーや3PLに自社の代わりに輸入者になってもらえますか?
- 原則としてできません。2023年10月1日以降、税関は輸入申告者を、買主や輸入許可後に貨物を処分する権限を持つ者など、貨物に実質的な利害を持つ当事者とすることを求めています。書類と保管だけを扱うフォワーダーや3PLは名義上の輸入者になれません。日本の会社が本当に貨物を買い取る場合や、自己の名義で委託販売する場合は、その会社が輸入者になれます。
- 日本法人なしで10%の輸入消費税を取り戻せますか?
- できますが、輸入許可書に輸入者として記載されているのが自社である場合に限ります。そのうえで消費税の課税事業者として登録し、日本居住の納税管理人を選任し、申告で国内売上の消費税から輸入消費税を控除します。販売代理店やフォワーダーが輸入者であれば、控除はその者のもので、自社のものではありません。
- 日本の3PL倉庫に在庫を置くと、日本で課税される拠点(PE)になりますか?
- 通常はなりませんが、自動的にそうなるわけではありません。保管・引渡しの施設が恒久的施設の定義から除かれるのは、その活動が自社の事業にとって準備的・補助的な場合だけで、適用される租税条約によって判断が変わることもあります。自社が自由に使える倉庫や、日本で販売の勧誘をする従業員は典型的なリスク要因です。通常の第三者の3PLでの保管を超えるものについては、専門家に相談してください。
- 非居住者の輸入者ルートの準備にはどのくらいかかりますか?
- 税関事務管理人の届出(様式C-7500)は最初の輸入申告の前に提出する必要があり、事業者によれば登録に2週間程度かかります。これに、委任状や登記書類の準備、自社在庫の課税価格の評価方法の決定、消費税の申告のための納税管理人の選任の時間を加えてください。
- 税関事務管理人と納税管理人の違いは何ですか?
- 別々の官庁に対する別々の選任です。税関事務管理人は税関手続を扱い、関税法第95条に基づいて税関に届け出ます。納税管理人は消費税の申告などの国税を扱い、国税通則法第117条に基づいて税務署に届け出ます。日本に輸入して販売する非居住者のセラーは、通常その両方が必要です。